NHK受信契約を地上契約をしていると「衛星契約をしてください」とNHK訪問員が来たり、ハガキが届くことがあります。
しぶしぶ地上契約をしてNHK受信料を払っているのに衛星契約までしなくちゃいけないの?とびっくりしますよね。
この衛星契約のお願いのハガキは無視しても大丈夫なのでしょうか?
この記事では衛星契約は無視しても大丈夫なのか調査しましたのでお伝えします。
NHKの衛星契約は無視しても大丈夫?
「NHKの衛星放送を受信できる受信設備が設置されている」状態でなければ無視して大丈夫です。
さらにその受信機器が使用できる状態であることが前提で、使用できる状態でなければ衛星契約にする必要はありません。
衛星放送を見ることが出来るなら、放送法に基づいた日本放送協会放送受信規約で衛星契約をしなければならないことが定められています。
地上契約と同様にBSを見ない場合でも衛星契約をする必要があります。
そもそも地上契約をしていてバレることがあるのかということも気になるところですが、衛星契約のハガキを無視しても大丈夫な場合をお伝えします。
NHKの衛星契約を無視しても大丈夫な場合
NHKから衛星契約のお願いする訪問員やハガキが届いた場合、無視して大丈夫な場合はどのような場合でしょうか。
テレビがBS非対応
NHK放送を受信できる受信機がBS非対応などの地デジ専用テレビであれば衛星契約をする必要はありません。
BSアンテナなどがあり衛生放送を見れる環境であってもテレビ自体がBS非対応であれば地上契約で大丈夫です。
ただし戸建てでBSアンテナがない場合でもNHK受信契約が不要ということではないので注意が必要です。
エラー表示などで衛星放送が見れない
BSボタンを押して「受信出来ません」などのエラー表示が出る場合、衛星放送を見ることが出来ない状態に当たるので衛星契約をする必要はありません。
それは放送受信契約第1条のに2に記されています。
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。
日本放送協会放送受信規約
「地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置」に関して「使用できる状態におくことをいう。以下同じ」とあります。
ですので「衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置」に関しても「使用できる状態におくこと」が前提になります。
この「使用できる状態におくこと」の部分はまあまあ重要な部分だと思います。
にもかかわらずNHKのホームページではこの内容が記載されていません。
この内容だと使用できる状態であるなしにかかわらず受信機があれば衛星契約をしなければならないというとらえ方をする方が殆どなのではないでしょうか。
放送受信規約を掲示しているのにも関わらず重要な部分である「使用できる状態におくこと」を明記しないのは出来る限り多くの受信契約を結びたいという執着を感じます。
話は少しそれましたが衛星放送を見れる環境があっても衛星放送を見れる状態でなければ衛星契約をする必要はないのです。
テレビが故障していてBSが見れない
テレビが故障していてBSが見ることが出来ない状態であれば衛星契約をする必要はありません。
前述したように故障しているということは「使用できる状態」にないということになります。
またNHK受信契約自体も解約の主な理由に受信機の故障をあげています。
2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
NHK
・受信機の撤去
・受信機の故障
・受信機の譲渡 など
もちろん衛星契約をすでにしている場合でも受信機などのテレビが故障して衛星契約が見れないのであれば地上契約に変更することが出来ます。
衛星契約から地上契約にする場合「NHK受信料の窓口」に電話をかけなければなりません。
1週間ほどで契約変更の申請書が送られてきますので、必要事項を記入して返送すれば手続き完了です!
またもしテレビなどの受信機などが壊れていて放送自体が見れないのであればNHK受信契約は解約することが出来ます。
NHK受信契約はポイントさえ押さえておけばあっさりと解約出来るので解約をする際は確認しておきましょう。
なぜ衛星契約のお願いが来る?
NHKから衛星契約をお願いする訪問員やハガキが来ると「衛星契約しなきゃいけないの?!」とびっくりしますよね。
その衛星契約のお願いは何をもってして来るのかお伝えします。
ハガキが来た場合
NHKは衛星契約が必要かどうか確認をして衛星契約のお願いのハガキを送ってくるわけではありません。
衛星契約が必要な世帯が増えているので地上契約の世帯にほぼ無差別に送っているのではないでしょうか。
ですのでハガキが来たから衛星契約をしなければいけないんだと思い込んではいけません。
衛星放送を受信できる受信機があり、かつ見れる状態であるならそのハガキを返送する必要があります。
そうでなければ衛星契約をする必要はないので無視すればよいのです。
あまり深く考えずにハガキを返送して契約する必要のない衛星契約をしている方は少なくはないようです。
NHK訪問員が来た場合
NHK訪問員が衛星契約のお願いで家に来る場合、衛星契約が必要あるだろうと考え訪問してきます。
最近のマンションでは衛生放送を受信できる共同設備のアンテナなどを設置している場合が多いためです。
アンテナがあるのなら衛星放送が見れるだろうとマンション全世帯を衛星放送が見れる環境だと判断するのです。
しかし需要なのはアンテナがあることではなく自宅のテレビなどが衛星放送が受信でき、かつ見れる状態であるかということです。
前述したように自宅のテレビなどが
- BS非対応
- 故障している
などの理由で衛星放送を見ることが出来ないのであれば衛星契約をする必要はありません。
NHK衛星契約数が少ないから
NHKから衛星放送の契約のお願いが来るのは、そもそも衛星契約を増やしたいからです。
衛星契約の実績が出ている2022年は前年度に比べて4万5千件減でした。
NHKは26日、2022年度第4四半期業務報告を公表した。地上波放送とBS放送の両方が見られる「衛星契約」が同年度当初から同年度末までの年間実績で4万5000件減となり、年間目標だった「4万件増」を大きく下回った。
読売新聞オンライン
衛星契約は地上契約に比べて倍以上の料金にもなりますし、衛星契約が増えればNHKの収益が大きく増えます。
衛星契約をすべきところ地上契約をしている世帯はかなり少ないです。
いわば衛星契約すべき世帯に衛星契約に変更してもらえば良いだけなので、変更してもらおうと必死なのかもしれません。
衛星契約が契約義務で地上契約をしているとどうなる?
実際は衛星契約なのに地上契約をしていた場合の具体的な罰則などはあるのでしょうか。
本来、衛星契約を受信できる受信機があれば衛星契約になることは放送受信規約に定められています。
地上契約をしていると通常の2倍の受信料をさらに支払わなければならない罰則があります。
なんと3倍の受信料を支払わなければならないことになりかねません。
NHKの衛星契約を無視しても大丈夫?まとめ
NHKの衛星契約は無視をしても大丈夫かについてお伝えしました。
NHK衛星契約は
「NHKの衛星放送を受信できる受信設備が設置されている」状態でなければ無視して大丈夫
さらにその受信機器が使用できる状態であることが前提で、使用できる状態でなけらば衛星契約にする必要はありません。
- テレビがBS非対応
- BSボタンを押してもエラーメッセージが表示される
- テレビが故障している
などの理由で衛星放送を見れる状態でないのであれば衛星契約の必要はありません。
しっかりと確認をし地上契約なのか衛星契約なのか、正しい受信契約をしたいですね!