NHK放送を受信できる受信機器があればNHK受信契約をしなければなりません。
それは分かっているけど今までNHK受信料を払っていなかった人は結構たくさんいるのではないでしょうか。
そんな支払っていなかったNHK受信料を今から払う場合、過去の分はどうなるのか気になりますよね。
今回はNHK受信料を今から払う場合、過去のNHK受信料は支払わなければならないのか知恵袋の声をまとめましたのお伝えします!
- NHK受信契約をしていなくて今から払う知恵袋まとめ
- NHK受信契約をしていて今から払う場合
NHK未契約で今から払う場合どうなる?

NHK受信契約が未契約で今から払う場合、どのように支払いしている人が多いのか、放送法や放送受信規約の決まり事を確認しながら見ていきます。
今から払う場合、過去の受信料はどうした?知恵袋まとめ
知恵袋では以下のように対応している人が多いようです。
過去分は払わずNHKと契約してからの受信料を支払っている
うちは数年前に来た時の分から支払い(口座引き落とし)してます。それ以前の分は払えたらお願いしますと言われました。 でも、以前と言っても数年分あったので契約した時点からの支払いしかしてません。
知恵袋
過去の分など、NHKがテレビがあったことを証明できなければ、発生しませんよ。だから契約日と設置日を同じ日にしています。本当は違法行為なんですが。放送法64条2項には、受信料を勝手に免除してはならないと書かれています。向こうが違法行為をしてまでも、「今月からでいいですよ」と言ってくるので、過去に遡ることはないですよ。
知恵袋
自分の経験ですが、勝手に請求書が来ていましたが、新しく契約するにあたり、今まではちゃんと契約していなかったから過去の分は支払わない。 新しく契約する分からはちゃんと支払う、と言ったらそれでいい、と言われましたよ。
知恵袋
NHKは、契約意思のある者に対しては、過去のことを不問にしているのが、現状です。 したがって、貴殿がテレビ設置日を不明もしくは、契約申込日として契約申込しても受信料請求は、翌月分からスタートします。
知恵袋
NHKが過去をさかのぼってNHK受信料を請求する場合、テレビなどの受信機をいつ設置したのか明確にわからなければ請求することは出来ません。
NHKがテレビなのどの受信機をいつ設置したのか確認する方法は
- 口頭での確認
- B-CASカードのメッセージ消去依頼をした
B-CASカードのメッセージはBS放送受信機で受信を開始すると、NHKのBSデジタル放送画面に消去依頼のメッセージが表示されます。
消去依頼をするとNHKは受信機が設置されたことが分かるので、受信契約にNHK訪問員がすぐに来るでしょう。
B-CASカードのメッセージ消去以外では口頭での確認がほどんどのになるので、NHKがいつからテレビなどの受信機を設置したのか把握することは難しくなります。
NHKも受信契約の意思がある人にはそこまで厳しくないのが現状です。
今までテレビを持っていたけど今からNHK受信契約をするという人は、NHK受信契約をしたその月に受信機を設置したことにしてNHK受信料を払うという人が多いようです。
NHK受信料の過去の分を払う場合
NHK受信契約を今からする場合、契約していなかった過去にさかのぼって受信料を払うことはできます。
未払いだった分のNHK受信料を払いたい人は何年分でも支払うことが出来るのです。
NHK受信契約をしていて支払っていなかった場合、契約をしていれば「時効の援用」を使うことが出来ます。
「時効の援用」をすることで5年間分のみの請求することが出来ます。
しかしNHK受信契約をしないで未払いだった場合はこの時効の援用は使うことは出来ません。
テレビなどの受信機を設置した日にさかのぼって全額請求をされる可能性があります。
ただし前述したようにNHKがテレビなどの受信機を設置した日を確認できるような証拠がなければいつから受信機を設置しているのかはわかりません。
ですのでこちらがテレビなどの受信機を設置した日だと伝えた日が設置日になる可能性が高いのではないでしょうか。
割増金制度で2倍請求される?
2023年4月からNHK受信契約未契約者に対して割増金制度が始まりました。
今からNHK受信契約をしてテレビなどの受信機が2024年4月よりも前からあったと言えば割増金請求の対象になる可能性が高いでしょう。
NHK受信契約をする期限はテレビなどの受信機を置いた月の翌々月の末日です。
それまでに契約をしないと通常の料金の2倍の割増金が請求される内容に日本放送協会放送受信規約が改定されました。
第12条 NHKは、放送受信契約者が次の各号の1に該当する不正な手段により放送受信料
日本放送協会放送受信規約
の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、そ
の2倍に相当する額である割増金を請求することができる。
正当な理由がなく契約の申込期限までにNHK受信契約をしなかった場合、割増金が徴収されることになります。
契約の申込期限は、テレビなどの受信機を置いた月の翌々月の末日です。
NHK受信契約をしていて今から払う場合

NHK受信契約をしていてNH受信料を今から払う場合は過去の分はどうなるのでしょうか。
NHK契約をしていたということはNHKがテレビなどの受信機がいつから設置されていたか分かっているということになります。
契約していて今から払う場合・知恵袋の声
NHK受信契約をしてから今から受信料を支払う場合の知恵袋の声をご紹介します。
長いので要約したものが以下になります。
- 今から払えば、過去分の支払いを要求する裁判は起こされない
- 今後、未払いになれば全額支払いを求め提訴される可能性あり
- 過去の請求書を無視しても今後、支払えば法的措置はとられない
- NHKは総務省からの指導があるため滞納者に対して過去の請求書を送付しなけらばならない
- 現在は払っていて過去分は払わないで放置している人が多い。
支払いを再開してしまったことで、時効はリセットされてしまってますが、今はちゃんと払っているということなので、過去の分の支払いを要求するような裁判などはしてきません。
ただNHKも滞納者に対して、請求を怠ってない、という姿勢を見せないと、総務省から指導を受ける可能性があります。
そこで請求はちゃんとしてますよ、という姿勢を見せるために、請求書を送っています。
本来なら、全額支払うべきものですが、NHKが法的措置などをすることもないので、放置している人も多いです。
問題は今払っているものを今後滞納するようなことがあると、過去の分も含めて全額支払いの訴訟を起こされる可能性が高くなります。
なので実際には、過去の分をチャラにしてもらう代わりに、今後の分はちゃんと払うことを約束したようなことになっています。
これからも請求書は送られてきますが、今の支払いを滞らせることがなければ、法的措置を取ってくることはありません。
チャラにする、とNHKとしては言えないので、電話でこの請求書のことを聞いても、「払ってください」としか回答しませんが、実質チャラにしているようなものです。
もちろん今後もちゃんと払い続けるということが条件になりますが。
NHKとしては、お金が余っているので、債権を回収するよりも、現在ちゃんと払ってもらった方が、支払い率を高めるためにもありがたいのだと思いますよ。
知恵袋
法的には過去の分も払わなけらばならないですが、このような対応をしている方も多いようです。
支払う場合、時効の援用で5年分まで
NHK受信契約をして未払いだった場合、時効の援用をすることで5年分の支払いに抑えることが出来ます。
契約しているのにNHK受信料が未払いだった場合、NHKは過去の未払い分をすべて請求をしてきます。
しかしNHK受信契約をしていることで時効の援用をすることが出来、時効期間が経過している分は支払い義務を免れることが出来るのです。
平成26年の最高裁でこの判決が出ており時効期間は5年です。
ですので時効期間が経過していない5年分の受信料に関しては支払う義務が発生しています。
割増金は該当しない
すでにNHK受信契約をしていれば2023年4月から始まった割増金制度は対象ではありません。
割増金制度は2023年4月までにNHK受信契約をするべきだった人が契約をしていなかった場合に関して適用される制度です。
ですので2023年4月までにNHK受信契約をしていれば割増金制度は適用されません。
延滞利息がある?
NHKの受信契約をしている人が受信料を払わない場合は、延滞利息が発生すると放送受信機規約に記されています。
ですがこれまでに延滞利息が請求されたことはないようです。
NHK放送受信規約には以下の内容があります。
第12条の2 NHKは、放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、当該放送受信契約者に対し、延滞した放送受信料に加え、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を請求することができる。
日本放送協会放送受信規約より
これによるとNHKの受信料の支払いは1期2ヶ月となっているので、3期分以上延滞したときに、1期あたり2.0%の延滞利息がかかることになっています。
2ヶ月で2%ということは、年率換算だと12%になります。
銀行カードローンの利息と同じくらいということになるので、かなりの金利ということになります。
※新型コロナの影響で令和2年4月から令和5年9月の間は、延滞利息はしないと放送受信規約が変更になっています。
NHK受信契約だけして受信料を未払いにする方法?
元NHK党の立花党首はNHK受信料の契約は「義務」であり、支払いは「任意」である為、契約をした上での不払いは問題ないと話しています。
NHKの前田会長も2020年11月の参議院総務委員会で「NHK受信料の支払いを義務化すべきではない」という内容の発言も。
立花考志さんはNHK受信契約をした上で受信料は不払いにしましょうと言っています
またNHK受信料を未払いの場合の罰則規定もないので、刑事罰を受けることはありません。
罰則は、受信料を支払わない人を法律違反として、国が刑事罰を科すものです。
NHK
受信料不払いの方に罰則を科すことは、受信料を国の力を借りて徴収するということであり、公共放送の性格を変えるおそれがあるものだと考えています。例えば、罰則を導入すると、NHKの事業運営に対する行政による規制が強まるといったことも考えられ、公共放送の自主自律への影響も懸念されます。
ただ刑事罰は受けなくてもNHKに裁判を起こされる可能性はあります。
NHK受信料を今から払うと過去分はどうなる?知恵袋まとめ!
NHK受信料を今から払うと過去分はどうなるのか、知恵袋の回答をまとめてお伝えしました。
放送法ではNHK放送を受信できる受信機を設置したらNHK受信契約をしなければならないとしています。
また放送受信規約でNHK受信料の支払い義務が定められています。
これまでテレビなどの受信機を持っていたけどこれからNHK受信契約をする場合、知恵袋を見ると
テレビなどの受信機を設置した日には遡らず契約をした時からNHK受信料を支払っている人が多いようです。
またNHK受信契約をしていて今からNHK受信料を支払う場合、時効の援用を使うことが出来るので5年間分の受信料の支払いに抑えることが出来ます。
ですが中にはNHK受信契約だけして受信料の支払いはしないという方法を元NHK党の立花さんは推奨しています。
テレビなどの受信機を持っている限り放送法が変わらなければ一生NHK受信料付き合っていかなければなりません。
出来る限り上手く付き合っていきたいものですね。