NHK受信料ってわかりずらいですよね。
衛星放送が見れる場合は、地上契約と衛星契約、両方払わなければいけないのでしょうか。
そんなわかりずらい衛星契約と地上契約についてわかりやすくお伝えします。
- NHK受信契約は衛星契約と地上契約、両方払うのか?
- 地上契約でなく衛星契約をしなければいけない場合
NHK受信料は地上契約と衛星契約、両方払う?

NHK受信契約は「地上契約」と「衛星契約」の2種類があります。
NHK受信契約は「地上契約」か「衛星契約」の両方ではなくどちらかだけの契約で大丈夫です。
地上放送のみを受信できる場合に契約
衛星放送(BS)が受信できる場合に契約
地上放送と衛生放送の両方が受信できる場合は、衛星契約をしなけれなばなりません。
衛星契約は、衛生放送を全く見ないとしても、衛星放送が見れる環境と状態であれば衛星契約をしなければなりません。
衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。
日本放送協会放送受信規約
放送受信規約で定められています。
NHK受信契約を衛星契約にしなければいけない場合

NHK受信契約を衛星契約にしなければいけない場合はどのような場合でしょうか。
以下の場合以外の様々な状況が考えられるので参考程度にご覧ください。
戸建ての場合
戸建ての場合で衛星契約をするのは以下の場合です。
- パラボナアンテナがある
- ケーブルテレビや光回線のフレッツテレビなどがある
これに加えて衛星契約には衛星放送が受信できる受信機があることも必要です。
最近のテレビにはBSチューナーが内臓されているもの多くほとんどが衛星放送を受信して見ることが出来ます。
ですので戸建ての場合、パラボナアンテナがあればほぼ100%衛星契約が必要な世帯になります。
マンションの場合
マンションで衛星契約が必要なのは以下の場合です。
- パラボナアンテナがある
- ケーブルテレビや光回線のフレッツテレビなどがある
マンションはよっぽど古いマンションでなければ、パラボナアンテナが設置されており衛星放送を見れる環境が整っている建物がほとんどです。
さらに衛星契約には衛星放送が受信できる受信機があることも必要ですが、マンションであれば部屋によって受信機の状況はことなります。
なのでマンションでアンテナがあったとしても衛生放送が受信できるテレビがなけれが地上契約になります。
アンテナがあっても衛星契約でなく地上契約で良い場合は?

パラボナアンテナがあれば、衛星契約になる場合が多いですが衛星契約にならない場合もあります。
その場合を以下のなります。
- テレビがBS対応でない
- テレビなどの受信機の故障でBSが見れない
詳しくお伝えします。
テレビがBS対応でない場合
テレビがBS対応でない場合、衛星契約は不要です。
その理由は、放送法に基づき、NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者が受信契約を締結しなければならないと規定されているからです。
つまり地デジ専用などBS対応のテレビがない場合、衛星放送を受信することはできないため、衛星契約の必要はありません。
テレビなどの受信機が故障していてBSが見れない
衛星契約は衛星放送が見れるテレビなどの受信機があっても故障して見れない場合は衛星契約である必要はありません。
受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。
日本放送協会放送受信規約
放送受信規約にあるように「使用できる状態」でなければ衛星契約でなくて良いのです。
放送受信規約にはこのようにあるのにNHKのホームページには
NHKの衛星放送が受信可能な受信設備を設置されていれば、衛星契約が必要となります。
NHK
このようにしか記載がありません。
このため故障などで見れない状態なのに衛星契約をしている方はいるかもしれせん。
ちょっと不親切な表現ですよね。
割増金は衛星契約と地上契約は両方を払う?

NHK受信契約を実際は衛星契約が必要なのに地上契約だった場合、割増金は両方でなく差額分のみになります。
2023年4月から新しくなったNHK受信規約では受信契約が未契約の場合などで「割増金」を課す制度が始まりました。
その割増金の条件の中にはNHKのBS放送が受信できる受信機があるのに、衛星契約ではなく地上契約をしていた場合も対象になります。
割増金の対象となるのは、衛星放送(BS)が見れるテレビなどの受信機を設置した翌月から新たな受信契約をした前月までです。
地上契約をしていて2023年8月にBSアンテナ設置、衛星契約を11月にした場合
→割増金の対象は2023年9月~10月の2か月
→衛星契約と地上契約の差額の2倍が割増金
地上契約と衛星契約の差額の2倍の割増金を払うことになります。
ですので割増金は衛星契約と地上契約の両方ではなくその差額分のみを払うことになります。
NHK受信料は衛星契約と地上契約は両方必要?まとめ
NHK受信料は衛星契約と地上契約は両方払うのかについてお伝えしました。
NHK受信料は衛星契約と地上契約が両方必要ということはありません。
テレビなどの受信機で地上放送しか見れないのであれば地上契約で、衛星放送も見れる場合は衛星契約になります。
地上放送と衛星放送がどちらも見れる場合は衛星契約です。
衛星放送は受信できる機器があっても受信できる状態でない、故障などしていれば衛星契約である必要はありません。
衛星契約は地上契約の2倍ほど高額です。
衛星契約が必要ないのに衛星契約をしてしまうことがないように注意してくださいね!